◎住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置(坂井市)

【内容】
住宅のバリアフリー改修を促進するため、住宅のバリアフリー改修による固定資産税の減額措置が創設されました。
【要件】
・改修する建物について、築後10年以上を経過した住宅であること。
・バイアフリー改修後の床面積が登記簿表記上で50㎡以上280㎡以下であるこ
・次のいずれかの者(65歳以上の者など)が居住していること。など。
【減額】
範囲:バリアフリー改修家屋にかかる固定資産税額の1/3
期間:改修工事が完了した年の翌年度の1年度分
【申請期間】
改修後3ヶ月以内
【HP】
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kazei/kurashi/zeikin/koteishisanzei/koteikeigen.html