・関係:全業種
【内容】
賃上げ促進税制とは、企業が賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を法人税などから税額控除できる制度です。
例えば、雇用者給与等支給額(会社の給与総額)が前年度と比べて1.5%増加している場合、その15%を法人税などから控除できます。
賃上げを実施した年度において、赤字等により当期の税額から控除できなかった場合、その金額を翌年度以降に繰り越して控除する繰越控除措置を創設しました。また、黒字に転換しても繰越欠損金の存在などによりすぐに法人税が課税されない場合があることも踏まえ、繰越できる期間については、前例のない長期となる5年間としました。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html