◎令和7年度税制改正の大綱における農林水産関係事項(農水省)

・関係:⑤農林水産業系 
【内容】
1.持続的な食料システムの確立に向けた税制上の所要の措置として、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の改正を前提に、同法の持続的供給事業活動計画(仮称)等の認定を受けた場合に、次の特例を適用。(所得税・法人税、登録免許税)
(1)中小企業経営強化税制
(2)カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
(3)産業競争力強化法の登記に対する税率の軽減措置
2.農業経営基盤強化準備金制度について、対象となる農用地を地域計画内の農用地に限定する等の見直しを行った上、2年延長。(所得税・法人税)
3.農用地利用集積等促進計画に基づき取得する農用地区域内にある土地に係る課税標準の特例措置を2年延長。(不動産取得税)
4.農業協同組合等が一定の資金の貸付けを受けて取得した共同利用施設に係る課税標準の特例措置を2年延長。(不動産取得税)
5.農業協同組合等が一定の資金の貸付けを受けて取得した共同利用機械等に係る課税標準の特例措置を2年延長。(固定資産税)
https://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/241227.html