【内容】
これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
【新たに手当を受け取れる場合】
・お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
・父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
・母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kosodate2/kenko/fukushi/boshi-fushi/heikyu-seigen.html