◎住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額(坂井市)

【内容】
住宅のバリアフリー改修を促進するため、改修による固定資産税の減額措置が創設されました。
【減額の要件】
・改修する建物について、築後10年以上を経過した住宅であること
・改修後の床面積が登記簿表記上で50m2以上280m2以下であること
・65歳以上の者が居住していること。など
【補助】
・改修家屋にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます。
【募集期間】
耐震改修が完了した年の翌年度の1年度分
【HP】
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kazei/kurashi/zeikin/koteishisanzei/koteikeigen.html