【内容】
制度改正により令和6年11月から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
(1) 改正点1
所得制限額が引き上げられ、判定基準が緩和されます。
・全部支給:160万円→190万円(こども1人の場合)
・一部支給:365万円→385万円(こども1人の場合)
(2) 改正点2
・第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額まで引き上げられます。
https://www.city.katsuyama.fukui.jp/soshiki/72/29431.html
【内容】
制度改正により令和6年11月から所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
(1) 改正点1
所得制限額が引き上げられ、判定基準が緩和されます。
・全部支給:160万円→190万円(こども1人の場合)
・一部支給:365万円→385万円(こども1人の場合)
(2) 改正点2
・第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額まで引き上げられます。
https://www.city.katsuyama.fukui.jp/soshiki/72/29431.html