◎住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置(坂井市)

【内容】
昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、現行の建築基準法の基づく耐震基準に適合させる耐震改築工事を行った場合、翌年度の改修家屋全体に係る固定資産税が減額されます。
【対象者】
以下の要件をすべて満たした場合、減額を受けることができます。
・耐震改修工事費が補助金等を除く自己負担額で税込50万円を超えること
・改修する建物について、昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
・併用住宅は、居住部分が床面積の2分の1以上ある建物であること
・現行の耐震基準に適合させるための改修工事を行っていること
・令和8年3月31日までに工事が完了していること
【補助】
耐震改修家屋にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます。
長期優良住宅の認定を受けて改修を行った場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。
【申請期間】
改修後3ヶ月以内
【HP】
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kazei/kurashi/zeikin/koteishisanzei/keigen.html