・関係:全業種
【内容】
地域未来投資促進税制では、地域経済牽引事業計画に従って建物・機械等の設備投資を行う場合に、法人税等の特別償却(最大50%)又は税額控除(最大5%)を受けることができます。
本税制措置を受けるためには、都道府県による地域経済牽引事業計画の承認(STEP1)の上、国(主務大臣)による課税特例の確認(STEP2)に加えて、租税特別措置法等の規定に適合する必要があります。
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/zeiseishien.html