◎建設工事の入札に係る工事費内訳書の提出(美浜町)

【内容】
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(入札契約適正化法)の改正により、ダンピング受注防止のための措置として、建設業者は工事請負の入札時に、工事費内訳書を提出することが義務づけられることとなりました。このため、建設工事の入札に係る工事費内訳書の提出について、次の通り取扱います。
(1)内訳書提出対象工事:競争入札により行うすべての工事とします。
(2)内訳書の確認対象者:入札参加者全員を対象とします。など。
https://www.town.fukui-mihama.lg.jp/soshiki/13/10641.html