◎低未利用土地等の譲渡に係る税の特別控除(あわら市)

【内容】
取引額の合計が500万円以下などの一定の要件を満たす都市計画区域内にある未利用土地または当該低未利用土地の上に存する権利(低未利用土地等)を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円の控除を受けることができるようになりました。令和4年末までの措置とされていましたが、令和5年度税制改正において令和7年末までに延長されるとともに、用途地域内にある低未利用土地等について譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられるなどの措置が講じられました。この特例措置による控除を受けるためには、あわら市都市計画区域内の土地などに係るものである場合、あわら市長から以下の要領で低未利用土地等確認書の交付を受けて確定申告書に添付する必要があります。
【適用要件】
・譲渡した者が個人であること
・都市計画区域内の低未利用土地などであること
・譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること など。
【HP】
https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/industry/tosikeikaku/tochiriyou/p013300.html