【内容】
旧三方町が過疎地域の認定地域となり、さらなる産業振興をより効果的に推進する目的で、 過疎地域内で製造業等の設備等を取得して事業の用に供した場合、その減価償却について優遇措置が受けられることになりました。
【対象者】
過疎地域内において事業用設備を取得した個人または法人
【割増償却率】
・機械・装備:普通償却限度額の32% ・建物およびその附属設備、構築物:普通償却限度額の48%
【償却期間】
事業の用に供してから5年間
【HP】
https://www.town.fukui-wakasa.lg.jp/shigoto_sangyo/chushokigyonadoshien/2157.html