・関係:全業種
【内容】
電気を大量に消費される事業所には一定の基準に該当する場合、申請手続きを取っていただくことにより負担を軽減する減免措置があります。
【対象者】
(1)製造業においては電気の使用に係る原単位(売上高千円当たりの電気の使用量)が平均の8倍を超える事業を行う者、非製造業においては電気の使用に係る原単位が平均の14倍を超える事業を行う者(製造業、非製造業ともに5.6kWh/千円を超える必要あり)。
(2)申請事業所の申請事業における電気使用量が年間100万kWhを超えること。
(3)申請事業における電気使用量が申請事業所の電気使用量の過半(50%超)を占めていること。
(4)原単位の改善のための取組を行う者。
【2023年度適用分の減免認定申請の受付期間】
令和4年11月1日~11月30日
【HP】
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/fit_nintei_genmei.html