◎改正育児・介護休業法が令和4年4月1日から段階的に施行されています(福井労働局)

・関係:全業種
【内容】
★改正のポイント
① 育児休業申出・取得を円滑するための事業主の措置が義務化!: 令和4年 4月1日施行
② 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件「入社1年以上」要件廃止:令和4年 4月1日施行
③ 子の出生後8週間以内に4週間取得できる産後パパ育休を創設!:令和4年10月1日施行
④ 現行法の1歳までの育児休業も③の新制度とは別に分割取得可能に!:令和4年10月1日施行
⑤ 育児休業を1歳以降に延長する場合に、休業開始日を柔軟化:令和4年10月1日施行
⑥ 1,000人超企業は育児休業等の取得状況の年1回公表が義務化:令和5年 4月1日施行
※育児休業等に関する相談窓口を開設しています。
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/a03_4_1.html