◎住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置(坂井市)

【内容】
高齢者等が居住する既存住宅について平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。ただし、「新築住宅に対する減額措置」や「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置」等を受けている場合、または過去にバリアフリー改修による減額措置の適用を受けた場合は対象になりません。
https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/kazei/kurashi/zeikin/koteishisanzei/koteikeigen.html