・関係:⑤農林水産業系
【内容】
令和4年度税制改正の大綱における農林水産関係の主要事項
・農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の改正を前提に、同法の認定輸出事業者が、一定の輸出事業用資産の取得等をして、輸出事業の用に供した場合には、5年間30%(建物等については35%)の割増償却ができる措置を講ずる。(所得税・法人税)
・みどりの食料システム戦略を実行するための法整備を前提に、同法の環境負荷低減に係る計画の認定を受けた農林漁業者が、一定の機械装置、建物等の取得等をして、環境負荷低減に係る活動の用に供した場合には、その取得価格の32%(建物等については16%)の特別償却ができる措置等を講ずる。(所得税・法人税)
・山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限を2年延長する。(所得税)
https://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/211224.html