◎新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限について(厚労省)(重要)

・関係:全業種
【内容】
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、今般、対象となる休業期間を令和4年3月までに延長することと併せ、申請期限を延長することとしましたのでお知らせします。
なお、令和3年3月以前の休業期間に対する申請については、これまでのご案内のとおり12月末までが申請期限となりますので、期限までに申請いただきますようお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22851.html